直近3ヶ月の入院料算定日数のうち、身体的拘束を実施した日数理事長・院長
松本 信司本文へスキップ

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  身体抑制廃止委員会指針 

身体抑制廃止委員会指針

身体的拘束ゼロ宣言
当院は、平成30年より「しばらないケア」を掲げ、患者様の尊厳と主体性を尊重した
医療・看護の提供に努めてきました。
安全で安心できる療養・入院生活を提供する為、病院全体で身体的拘束最小化に取り組み、身体的拘束廃止に積極的に取り組むことを宣言します。
身体的拘束は、身体的・精神的苦痛を与え生活の質を低下させる可能性があることを十分認識し、私たちは身体拘束を「原則として行わず、最小化と早期解除を目指して取り組む」ことを基本方針とします。

私たちは以下の事項を実施します。
1.身体拘束を行わないケアの実践に努めます。
2.患者様の尊厳と権利を最優先に考えます。
3.身体抑制が必要と考える場合は、多職種で十分検討します。
4.切迫性、非代替性、一時性の三要件を満たした場合に限り、やむを得ず実施します。
5.実施後は定期的に評価し、代替手段の検討・早期解除に努めます。
6.身体抑制廃止に向けた教育・研修を継続します。
7.ご家族様への説明と理解に努めます。

職員一同、身体抑制ゼロを目標とし安全と尊厳を両立したケアの実現を目指します。
病院長ならびに看護部長をはじめ管理者は、全職員が安心して身体的拘束最小化に取り組める環境整備と
支援を継続します。

                                       令和8年5月20日
                                       あさひ松本病院
                                       病院長 松本信司
                                      看護部長 永松容子



       身体的拘束を最小化するための指針

                                    医療法人あさひ松本病院
                                      身体抑制廃止委員会

T.総則
この指針は、あさひ松本病院(以下「当院」とする)における身体的拘束を最小化への体制を確立し、適正かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
当院では、患者様に対し「しばらないケア」を基本とし、患者様の尊厳と主体性を尊重した医療・看護の提供に努める。身体抑制は行わず、やむを得ず実施する場合も必要性を慎重に判断し、最小限の範囲・時間にとどめ、また、継続的に評価を行い、速やかな解除に向けて取り組むこととする。

U.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は患者様の身体的・精神的自由を制限し、尊厳ある生活を損なう恐れがある。当院は患者様の尊厳および主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、その最小限に向けた体制整備を行う。
また、身体拘束は原則として行わないこととし、緊急やむを得ない場合に限り実施する。
その際は切迫性・非代替性・一時的な要件を満たす場合に限定し、適正な手続きをもとに実施する。
さらに、実施中は継続的な評価を行い、速やかに解除に向けて取り組むものとする。

V.基本方針
1)身体的拘束の原則禁止
当院では医療の提供に当たって、身体的拘束を原則禁止とし、患者または他の患者等の生命または
身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束を行わない。

2)身体拘束の定義
身体拘束とは、「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当者の身体を拘束し、その運動を抑制
する行動の制限」(昭和63年4月8日厚生省告示第129号)のことである。

3)身体拘束等禁止の対象となる具体的な行為
厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」の中であげている行為は以下のように示されている。
@徘徊しないように車イスや椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
A転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
B自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレーン)で囲む。
C点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
D点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限する
 ミトン型の手袋等をつける。
E車イスや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車イステーブル
 をつける。
F立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
G脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
H他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
I行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
J自分の意見で開けることのできない居室等に隔離する。

4)身体拘束等禁止の対象とはしない具体的な行為
@自立座位が困難な場合の車椅子ベルト使用
*座位保持が困難な患者様に対し、残存機能を活かした安定した体位を確保する目的で実施する。
 なお本行為は未実施の場合に転倒等の危険性が高まると判断される場合に限る。
A整形外科疾患の治療である場合(例:シーネ固定等)
B身体拘束を行わずに転倒や離院等のリスクから患者様を守るために実施する。(例:離床センサーの使用等)
*本行為は行動制限や抑制を目的とするものではなく、患者様の行動を早期に把握し、ケアへ繋げることを目的
 とする。

5)鎮静を目的とした薬物の適正使用
向精神薬を使用するにあたっては、非薬物対応を前提とし、精神症状が軽減し安定して治療が受けられるために適切な薬剤を最低限使用する。また、薬物療法が必要とされる場合は、せん妄を誘発する可能性や睡眠薬・鎮静薬による耐性や離脱症状、乱用のリスクを考慮した上で検討を行う。

W.緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
〈緊急やむを得ない場合の3要件〉
身体拘束は行わないことが原則ではあるが、患者様または他の患者様等の生命または身体を保護するための措置として、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクのほうが高い場合で、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を全て満たし、緊急やむを得ないと認められた場合にのみ、本人・家族への説明、同意を得たうえで行うことができる。
また、身体拘束を行う場合には、その際の患者の心身状況や緊急やむを得ない理由を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう努力する。
@切迫性 :本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
A非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
B一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

X.身体的拘束最小化のための組織体制
院内に身体的拘束最小化に係る身体抑制廃止委員会及び身体的拘束最小化チームを設置する。
1)身体抑制廃止委員会の設置
  (構成) 医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士・作業療法士・看護補助者・事務で構成する。

2)委員会の役割
・身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知を行い、最小化に向けた医療・ケアを
 検討する。
・定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知する。
・身体的拘束最小化のための職員研修を企画・開催し、記録する。
・身体抑制廃止委員会の委員長は毎月1回身体抑止廃止委員会を招集し、以下の事項について審議する。
 @病院内における身体抑制患者の把握、廃止に向けての取り組みに関すること
 A身体抑制に関する情報収集に関すること
 B院内での身体抑制事例の対応策に関すること
 C身体抑制廃止のためのマニュアル類の整備に関すること
 D職員を対象とした身体抑制廃止に関する研修の実施に関すること
 Eその他院内の身体抑制廃止のために必要な事項に関すること

3)身体的拘束最小化チームの設置
  (構成) 医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士・作業療法士・看護補助者・事務で構成する。

4)チームの役割
@病院内における身体抑制患者の把握、廃止に向けての取り組みに関すること
A職員を対象とした身体抑制廃止に関する研修の実施に関すること
B各病棟のミトン、抑制帯等の備品管理、チェック、保管に関すること
C病棟のカンファレンスにおいて、適正な身体抑制廃止対策を講じているか、助言及び指導を行う
D多職種にて月1回巡視を行い、院内の身体抑制に対する実施状況を点検する

Y.身体的拘束最小化のための研修についての基本事項
身体抑制廃止委員会において作成された研修計画に従い、全職員を対象とした身体抑制廃止に関する職員研修会を、定期的(年2回)かつ継続的に実施する。また、院内外の身体抑制廃止を目的とする研修、講習会の開催情報を告知し、参加希望者の参加を支援する。

                                      令和6年4月 制定
                                      令和8年6月 改訂
                                      病院長 松本 信司


2026年度 身体的拘束実施割合

 医療療養
  病棟
身体拘束
実施日数
 入院料
算定日数
 身体拘束
 実施割合
  4月   0日 2,635日     0%
  5月   0日 2,694日     0%
  6月      
  7月      
  8月      
  9月      
  10月      
  11月      
  12月      
  1月      
  2月      
  3月      


 特殊疾患
  病棟
身体拘束
実施日数 
 入院料
算定日数
 身体拘束
 実施割合
  4月  313日 6,052日     5.17%
  5月  247日 6,199日     3.98%
  6月      
  7月      
  8月      
  9月      
  10月      
  11月      
  12月      
  1月      
  2月      
  3月      


※実施割合の計算方法

               直近3ヶ月の入院料算定日数のうち、身体的拘束を実施した日数
身体的拘束の実施割合 = ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                    直近3ヶ月の入院料算定日数




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