理事長・院長
松本 信司本文へスキップ

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院内方針・指針

 個人情報保護方針
 医療安全対策方針
 院内感染対策防止委員会指針
 褥瘡対策委員会指針 

医療安全対策方針

医療法人 あさひ松本病院は医療事故防止対策を重視し、安全な医療を提供するために以下の事を活動としています。

@職員一人、一人が事故防止の重要性を自身の課題として認識して事故防止に努める。
A安全で働きやすい職場づくりを心掛け、人が対象の医療である事を常に考えて行動する。
B職員一人、ひとりが患者・家族と十分な意思疎通を図ることを心がける。


当院は、医療安全対策委員会を設置し、安全対策マニュアルの作成、事例の分析、評価を行い、また、実効的な部会を組織し、活動を推進してゆきます。これらにより、具体的な安全対策の強化、充実を図り、患者様に対して安全な医療を提供してゆきます.。

医療法人 あさひ松本病院における医療安全管理に関する規程

第1章 総説
(目的)
第1条 この規程は、医療法人 あさひ松本病院において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。

(医療安全管理のための基本的考え方)
第2条
1、医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、病院及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を病院及び職員自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。このため、医療法人 あさひ松本病院は、医療安全管理体制を確立するとともに、医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアル等を作成する。

2、医療安全管理の対象は、医療事故対策、医薬品安全管理及び医療機器保守管理等とする。

(医療安全管理規程の患者等に対する閲覧について)
第3条
医療安全管理規程については、患者及び家族等に対して、その閲覧に供することを原則とし、待合室等に備え付けるなどして、各患者等が容易に閲覧できるように配慮する。

(対外的公表)
第4条
医療安全に関する重大な課題が発生した場合、対外的な公表に関しては院長の判断により 対応する。

(患者相談窓口の設置)
第5条
患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内に患者相談窓口を設置する。
1患者相談窓口の活動の趣旨・担当者について、患者等に明示する。
2患者相談窓口の活動に関し、相談情報の秘密を保護する。
3相談により、患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。

(医療安全管理のための職員研修)
第6条
1 個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に対し研修を行う。

2 研修の実施に際しては、定期的に開催される医療安全に関する研修会(院内、院外)に業務として職員を出席させることにより代用することとする。尚、研修会は以下の内容を含むこととし、実施記録を保管する。
一 医療機関全体に共通する安全管理に関する内容とする。
二 年2回程度定期的に開催、それ以外にも必要に応じて開催されるもの。


第2章 医療事故等
(医療安全確保を目的とした改善策に関する基本的事項)
第7条 
当院における医療に係る安全の確保を目的とした改善を図るために、事故報告等の取扱いの基本的事項を以下に定める。
一 院内で発生した事故は院長へ報告する。
二 ヒヤリ ハット事例及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直しを行い、医療安全管理の強化充実を図る。

(医療事故発生時の対応に関する基本方針)
第8条 
医療事故が発生した場合、当該患者の障害を最小限に留めるべく、取り得るすべての治療を実施することとする。また、医療事故に関する事実は、当該患者及びその家族に遅滞無く説明されることとする。

(院長の責務)
第9条 
院長は、本規程第1条の目的を達成するため、医療安全管理者を併任し、以下の所掌事務を行うこととする。
一 医療安全管理の検討及び研究に関すること
二 医療事故の分析及び再発防止策の検討並びに防止対策及び改善策の実施状況の調査及び見直しに関すること
三 医療安全管理のために行う職員に対する指示に関すること
四 医療安全管理のための啓発、教育及び広報に関すること
五 医療事故発生の報告又は連絡を受け、直ちに医療事故の状況把握に努めること
六 医療訴訟に関すること
七 その他医療安全管理に関すること

(医療安全委員の配置)
第10条
1 院内の医療安全管理の推進に資するため、医療安全委員担当者を置く。
2 医療安全委員は、院長が指名する。
3 医療安全委員は、医療安全管理者の指示により以下の業務を行う。
一 職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療安全管理体制の実態調査並びに改善方法についての検討及び提言
二 職場における医療安全管理に関する意識の向上
三 ヒヤリ ハット医療事故報告書の収集・保管、内容の分析及び報告書の作成
四 事故防止及び安全対策に関する事項の職場への周知徹底
五 職員に対するヒヤリ ハット医療事故報告書の積極的な提出の励行
六 医療安全に関する教育研修の企画・運営
七 医療事故発生時の指示、指導等に関すること
@ 診療録や看護記録等の記載、医療事故報告書の作成等について、職員に対する必要な指示、指導
A 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況についての確認と必要な調整
八 その他医療安全管理に関する必要事項


(ヒヤリ ハット事例の報告及び評価分析)
第11条
院長は、医療安全管理に資するよう、ヒヤリ ハット事例の報告を促進するための体制を整備する。
一  ヒヤリ ハット事例については、当該事例を体験した職員が、その概要を「ヒヤリ ハット医療事故報告書」に記載し、翌日までに、医療安全委員もしくは部署責任者に報告する。
二  医療安全委員は、ヒヤリ ハット医療事故報告書等からシステム自体のエラー発生要因を把握し、リスクの重大性、リスクの予測の可否及びシステム改善の必要性等必要事項を記載して、医療安全管理者に提出する。
三  ヒヤリ ハット医療事故報告書を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分はおこなわない。
四  ヒヤリ ハット医療事故報告書は、医療安全推進担当者が、分析・検討が終了するまで保管する。
2 ヒヤリ ハット事例について効果的な分析を行い、医療安全管理に資することができるよう、必要に応じて評価分析をおこなう。

(医療事故の報告)
第12条
1 院内において医療事故が発生した場合は、以下に従って報告する。
一 医療事故が発生した場合は、医療安全委員に報告する。
二 医療安全委員は報告を受けた事項について、その都度院長に報告する。
三 患者の生死に関わる医療事故等、特に緊急的な対応が必要な場合においては、速やかに院長に報告する。
2  報告は、「ヒヤリ ハット・医療事故報告書」により行う。ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、その後文書による報告を速やかに行う。
3 ヒヤリ ハット医療事故報告書は、医療安全委員が保管する。
(事実経過の記録)
第13条
1 事故当事者は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録等に詳細に記載する。
2 記録に当たっては、具体的に以下の事項に留意する。
一 初期対応が終了次第、速やかに記載すること
二 事故の種類、患者の状況に応じ、出来る限り経時的に記載を行うこと
三 想像や憶測に基づく記載を排除し、事実を客観的かつ正確に記載すること

(患者・家族への対応)
第14条
1 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。
2 患者及び家族に対する事故の説明等は、院長が対応することとする。なお、状況に応じ、医療安全委員も同席して対応する。

(警察への届出)
第15条
院長は、医療過誤によって死亡又は障害が発生したことが明白な場合には、速やかに所轄警察署に届出を行う。



第3章 医薬品安全管理
(医薬品安全管理のための基本方針)
第16条 医薬品安全管理に関する対策は、第1章総説に従って実施するものとする。

(医薬品安全管理責任者の配置)
第17条
1  医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策を実施させるため、医薬品安全管理責任者を置く。
2 医薬品管理責任者は薬剤師が担う。

(医薬品安全管理に係る事故発生時の報告・対応)
第18条 
医療事故が発生した場合、患者の健康被害の有無を確認し、健康被害が疑われるような場合には、本規程第12条(医療事故報告)に従って、事故対応ならびに報告をおこなう。

(その他院内における医薬品安全管理の推進のために必要な事項)
第19条 
院内における医薬品安全管理の推進のため、当院の医薬品安全管理のガイドラインを別途定める。

第4章 医療機器保守管理
(医療機器保守管理のための基本方針)
第20条 
医療機器保守管理に関する対策は、第1章総説に従って実施するものとする。

(医療機器保守管理責任者の配置)
第21条
1  医療機器の保守点検、安全使用の確保等の推進に資するため、医療機器保守管理責任者を置く。
2 医療機器保守管理責任者は医師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師の職種より院長が任命する。

(医療機器保守管理に係る事故発生時の報告・対応)
第22条 
本規程第12条(医療事故報告)に従って、医療機器保守管理に係る事故が発生した場合は、事故対応ならびに報告をおこなう。

(その他院内における医療機器保守管理の推進のために必要な事項)
第23条 
1 院内における医療機器保守管理の推進のため、当院の医療機器保守管理の管理台帳を別途定める。
2 管理台帳の管理は、医療機器保守管理責任者が行うこととする。

附則 本規程は、平成19年7月1日から一部改定し施行する。