理事長・院長
松本 信司本文へスキップ

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院内方針・指針

 個人情報保護方針
 医療安全対策方針
 院内感染対策防止委員会指針
 褥瘡対策委員会指針 

褥瘡対策委員会指針
 

 医療法人 あさひ松本病院は褥瘡対策委員会を設置し、褥瘡の予防に重点を置き、早期発見、早期治癒を目指すことを目標として活動しています。
入院患者様一人ひとりリスクをチェック、栄養状態の評価、マットレスの選択、スキンケア等の評価を行い、褥瘡対策を進めていきます。

褥瘡対策委員会指針
1総則
 「あさひ松本病院」では、入院患者に対して「入院生活の質と予防」に配慮した良質なサービスを提供する為、褥瘡が発生しないような医療環境の提供に努めると共にその発生の防止と早期治癒のための体制を整備する目的で「褥瘡対策委員会指針」を定める。

2体制
 病院内における褥瘡対策を討議・検討しその推進を図る為、「褥瘡対策委員会を」設置し褥瘡対策に関する事項について検討を
し、その結果を全職員に報告し、さらに検討を重ね幅広く褥瘡対策に努める。

3職員の責務
 病院職員は、褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常的な医療・看護・介護において褥瘡発生の予防と早期治癒について配慮しなければならない。

4褥瘡対策委員会の設置
 目的 褥瘡対策を効果的に推進する為に「褥瘡対策委員会」を設置する。
 委員 褥瘡対策委員会は、次に掲げる者で構成する。
    (1)院長
    (2)医師
    (3)看護師及び看護助手
    (4)管理栄養士
    (5)薬剤師
    (6)理学療法士
    (7)事務員
    (8)その他院長が必要と認める者

5褥瘡対策委員長及び委員の選任
    @褥瘡対策委員長は院長が兼任する。
    A委員長は、直接の庶務を行う幹事として看護師を1名選任する。

6褥瘡対策委員会の開催
    褥瘡対策委員委員会の委員長は毎月1回褥瘡対策委員会を招集する。
    委員会では次に掲げる事項について審議する。
    @病院内における褥瘡及び合併する感染症の予防及び治療体制に関すること
    A褥瘡及び治療に関する情報収集に関すること
    B院内での褥瘡事例の対応策に関すること
    C褥瘡対策の為のマニュアル類の整備に関すること
    D職員を対象にした褥瘡予防に関する研修の実施に関すること
    Eその他院内の褥瘡の予防及び治療のために必要な事項に関すること

7褥瘡対策部会の設置
    褥瘡対策委員会の下部組織として褥瘡対策部会を設置する。
    部会の構成員
    @医師
    A看護師  褥瘡選任看護師及び、各病棟より1〜2名のリンクナース
    B栄養士
    C薬剤師
    D理学療法士
    E看護助手
    部会では次に掲げる活動を行なう
    @褥瘡対策部会は毎月1回各病棟の症例を持ち寄り、審議する
    A各病棟のリンクナースは毎月ベッドマットの数を点検し、適正なマットが使用されているか確認す
     る。また、病棟内のホワイトボードに患者名とマットを貼付する。
    Bリンクナースは病棟のカンファレンスにおいて、適正な褥瘡対策を講じているかについて、助言及
     び指導を行なう。

8褥瘡選任医及び褥瘡選任看護師の活動
    @褥瘡選任医及び褥瘡選任看護師は、褥瘡のある患者に対して適正な褥瘡対策が講じられているかに
     ついて、助言及び指導を行なう。
    A褥瘡のある患者に対して病棟へのラウンドを行い、必要時、栄養士、薬剤師、理学療法士を招集す     る。

9褥瘡対策の手順
    @褥瘡予防及び治療の為の計画の作成
     褥瘡対策委員会は、別に定める基準に規定される「褥瘡対策診療計画書」に準じて全入院患者に対     して計画する。
    A褥瘡予防及び治療の実践
     看護師等は、褥瘡対策診療計画に基き、別に定めるマニュアルに従って、褥瘡予防及び治療を行な     う。
    B褥瘡対策の評価
     褥瘡対策委員会は褥瘡予防及び治療計画に従って適切な予防及び治療の実践が行なわれているかを     定期的に評価しなければならない。

10褥瘡対策に関する研修
 褥瘡対策委員会において作成された研修計画に従い、全職員を対象とした褥瘡対策に関する職員研修会を、定期的かつ継続的に実施する。

11外部専門家の活用
 委員長は、嘱託医師及び専門医師に依頼し、職員が褥瘡対策についての相談、指導等を積極的に受けることが出来る体制を整備するように努める。

12記録の保管
 褥瘡対策委員会の審議内容等、病院内における褥瘡予防に関する諸記録は所定の期間保管する。

13指針等の見直し
 本指針及び褥瘡対策に関するマニュアル類等は褥瘡対策委員会において定期的に見直し、院長の承認を得て改正する。

14附則
 この指針は平成25年10月より施行する。

褥瘡対策 
体圧分散の必要性 
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